○音威子府村教育委員会事務局規則
昭和31年10月1日
教委規則第3号
(係)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定により教育委員会の事務局に次の係を置く。
学校教育係
社会教育係
(係の所掌事務)
第2条 各係の所掌事務は、次のとおりとする。
学校教育係
(1) 教育委員会の会議に関する事項
(2) 事務局職員の進退、身分、服務、給与その他人事に関する事項
(3) 教育委員会所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関する事項
(4) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関する事項
(5) 学校その他教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関する事項
(6) 条例、規則の制定改廃の立案及び公告、示達に関する事項
(7) 公文書の収受、保管に関する事項
(8) 学校の職員の任免その他人事に関する事項
(9) 学齢児童、生徒の就学、入学、転学及び退学に関する事項
(10) 学校の組織、細則、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する事項
(11) 教科書その他の教材の取扱に関する事項
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関する事項
(13) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関する事項
(14) 学校その他の教育機関の環境、予防衛生に関する事項
(15) 学校給食に関する事項
(16) そのほか他の係に属しない事項
生涯学習係
(1) 公民館、図書館、その他の社会教育に関する事項
(2) 社会教育関係団体の育成指導に関する事項
(3) 文化財の保護に関する事項
(4) 文化体育の奨励に関する事項
(5) その他社会教育一般に関する事項
(係長)
第3条 係に係長を置く。
2 係長は上司の命を受け、係職員を指揮監督し、その係の事務を掌る。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。