○音威子府村教育委員会事務局その他の教育機関の職員の職の設置に関する規則
昭和31年10月1日
教委規則第4号
(職員の職)
第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、教育委員会事務局その他の教育機関にそれぞれ次のとおり職員の職を設ける。
(1) 教育委員会事務局
主事、書記、技手、書記補、技手補、雇
(2) 公民館
主事、書記、書記補、雇
(3) 学校
主事、書記、技手、書記補、技手補、雇、公務補
(職の決定)
第2条 主事、書記及び技手、雇(前条に定めた以外に別に定めのある主事、主事補も含む。)は、教育委員会事務局職員、公民館職員、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の中から教育委員会が決める。
(職務)
第3条 第1条に定める職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。