○音威子府村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和31年10月1日

教委規則第5号

(権限の委任)

第1条 音威子府村教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校公民館及びその他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件20万円を超える教育財産の取得を村長に申出ること。

(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任免、その他の進退について内申すること。

(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 道費負担教職員の以外の校長、公民館長及びその他の教育機関の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館及びその他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件20万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について村長に意見を申出ること。ただし、教育長において教育委員会議に諮るいとまがないと認めるときについては、この限りでない。

(12) 社会教育委員及びその他の教育機関の委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

2 前項第11号ただし書による処置については、教育長は、次の教育委員会議に報告し、その承認を求めなければならない。

(異例の事態)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年8月11日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の音威子府村教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の音威子府村教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

音威子府村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年8月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第5号
平成12年3月13日 教育委員会規則第1号
平成27年8月11日 教育委員会規則第6号