○音威子府村教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則

昭和31年10月1日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会及び学校その他の教育機関の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称及び管理者)

第2条 公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

管理者

庁印

委員会印

教育長

学校印

学校長

公民館印

公民館長

職印

教育長印

教育長

教育長職務代理者印

学校長印

学校長

公民館長印

公民館長

公民館分館長印

分館長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の調整及び改刻)

第4条 公印の調製及び改刻は、教育長が行う。

2 教育長は公印を調製し、又は改刻したときは、公印管理者(以下「管理者」という。)に交付しなければならない。

(公印台帳)

第5条 教育長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の調製、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第6条 管理者が公印を調製し、又は改刻する必要があると認めるときは、理由を具し、教育長に申し出なければならない。

2 公印の使用を廃止したときは、不要となつた公印を教育長に返還しなければならない。

(告示)

第7条 教育長は公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故届出)

第8条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにその旨を教育長に届出なければならない。

(公印管理の方法)

第9条 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて管理しなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出すことができない。

(公印の使用)

第10条 公印は、白券又は白紙に押すことができない。ただし、特に管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 公印を押なつしたときは、そのつど別記第2号様式の公印使用簿に必要な事項を記録しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(公印の使用状況等の調査)

第11条 教育長は、公印の管理及び使用状況等について適宜必要な事項を調査しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。

3 前項の公印については、すみやかに公印台帳に登載しなければならない。

(平成27年8月11日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の音威子府村教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の音威子府村教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

別表

公印のひな形及び寸法

第1 ひな形 略

第2 寸法

公印の種類

寸法(方ミリメートル)

委員会印

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委員会印

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委員長印

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音威子府村教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年8月11日施行)