○音威子府村教育機関備品管理規程

昭和31年10月1日

教委規程第1号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、別に法令、条例、規則に定めのあるもののほか、教育委員会の所管する教育機関(以下「教育機関」という。)の備品の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の委任)

第2条 教育機関の所属備品の管理に関する事務は、この規程並びにこの規程に基づいて定めるものを除き、当該教育機関の長に委任する。ただし、重要又は異例に属するものについては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

第2章 管理

(回議承認)

第3条 備品の購入に当たつては別記第1号様式による備品購入回議書を教育長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、教育長が回議を要しないものの定めをした場合は、その範囲内においてはこの限りでない。

(事後承認)

第4条 災害その他やむを得ない理由のため、緊急必要とするものについては、購入後直ちに教育長の承認を受けなければならない。

(寄附の申し出)

第5条 教育機関の長は、個人若しくは団体より備品又は備品購入の目的をもつて金員等の寄附の申し出があつたときは、別記第2号様式による寄附申し出書を教育長に提出させなければならない。

2 前項の備品又は金員等については、教育長から採納通知を受けた後でなければ取得することができない。

(所属替)

第6条 教育機関の長は、その所属備品を他の教育機関に所属替をしようとするときは、別記第3号様式による備品所属替伺書を教育長に提出し承認を受けなければならない。

(用途変更)

第7条 教育機関の長は、その所属備品の用途を変更しようとするときは、別記第4号様式による用途変更伺書を教育長に提出し承認を受けなければならない。

(備品の引継)

第8条 教育機関の長は、備品の所属替の承認を受けたのち、教育機関相互において所属替えの引継を完了したときは、すみやかに別記第5号様式による備品所属替引継報告書を教育長に提出しなければならない。

(廃棄処分)

第9条 教育機関の長は、使用に耐えない所属備品を廃棄しようとするときは、別記第6号様式による廃棄伺書を教育長に提出し、処分についての指示を受けなければならない。

(滅失又は損傷)

第10条 天災その他の事故により、所属備品を滅失又は損傷したときは、当該教育機関の長は、直ちに別記第7号様式による備品滅失(損傷)報告書を教育長に提出し指示を受けなければならない。

第3章 備品台帳

(台帳様式)

第11条 備品台帳の様式は、別記第8号様式によるものとする。

(備品分類)

第12条 備品は、次の通り分類して備品台帳に登載しなければならない。

(1) 国語科用具

(2) 社会科用具

(3) 算数科用具

(4) 理科用具

(5) 音楽科用具

(6) 図画工作美術用具

(7) 保健体育科用具

(8) 技術家庭科用具

(9) 図書用具

(10) 視聴覚用具

(11) 一般校具

(12) その他用具

2 学校以外の教育機関の備品の分類は、教育長が別に定める。

(台帳整備)

第13条 備品台帳は、購入、寄附採納、所属替、用途変更又は廃棄等の都度、所定の項目に従い整備しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に備品として管理しているものは、この規程の定めにより取得したものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記第8号様式の2(図書)省略

音威子府村教育機関備品管理規程

昭和31年10月1日 教育委員会規程第1号

(昭和31年10月1日施行)