○音威子府村外国青年就業規則
平成4年6月19日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるところによる。
(1) 外国青年 外国語指導助手
(2) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年
(3) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 指導主事 教育委員会の外国語担当指導主事で教育長の指定する者
(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日の終わる期間
(6) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 指導主事の指示による教育委員会、学校及び公民館における外国語教育
(2) 小学校、中学校及び高等学校における当該学校の校長及び外国語担当教員の指示による児童生徒に対する外国語授業の補助
(3) 小学校、中学校及び高等学校における児童生徒の学校行事、特別活動及び課外活動への当該学校長の指示による参加及び指導等
(4) 指導主事の指示による外国語教育教材の作成、外国語能力コンテストの審査等
(5) その他教育長及び指導主事に指示された職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従つて管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 契約期間及びその終了
(契約期間)
第4条 外国青年の契約期間は、1992年7月22日に始まり、1993年7月21日に終わる。
(解雇)
第6条 所属長は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においてはそれぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を越えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があつた場合
2 前項の規定にかかわらず所属長は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国青年に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払つて外国青年を解雇することができる。
3 外国青年が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。
第4章 給料その他の給付
(給料及びその計算)
第7条 外国青年の給料は、実質支給月額300,000円とする。
ただしこの場合において、日本国内において賦課される所得税、住民税及び社会保険料控除後の手取り年額が3,600,000円を下回る見通しとなつた場合は、3,600,000円を下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。
2 給料の支給日は毎月10日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときはその前日とする。
3 前項の場合においては、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる給料の額は、日割計算により算出する。
4 給料の日割計算に当たつては、3,600,000円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たつては、3,600,000円を2,080で除した得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかつた時間の計算に当たつては、当該勤務しなかつた時間の属する月におけるすべての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費等)
第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員に準じる旅費を支給する。
2 所属長は、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。
ただし、帰国旅費は、当該外国青年が第4条の勤務期間を満了後、日本において音威子府村又は第三者と雇用契約に入ることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。
第9条の2 所属長は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によつて実際に被つた損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき40時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月15日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条に定める勤務期間中に分割又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国青年は、前項の有給休暇の取得にあたつては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときはそれらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合、父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合、連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合被害の程度に応じ所属長が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあつては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以上の期間
(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) その他の所属長が特に必要と認めた場合、所属長が必要と認める期間
2 前項の特別休暇は、有給とする。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷または疾病である場合は、その休職の期間中給料の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休暇の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、所属長は当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかつたときは、所属長は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつて、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷付け、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
(4) 前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかつた者
2 前号の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第15条第2項の規定を準用する。
(休暇及び休職の手続き)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号ないし第4号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承知を得なければならない。但し、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第5号ないし第8号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。但し、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休暇の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であつても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たつて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この就業規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たつて知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは音威子府村以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行つてはならない。
(自動車運転の制限)
第25条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第26条 所属長は、外国青年に次の各号の1に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為であつた場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は30,000円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第27条 音威子府村は、外国青年が公務災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は、通勤による災害を受けた場合は、外国語指導助手については労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害補償)
第28条 音威子府村は、損害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。