○音威子府村遠距離通学児童生徒の通学費補助条例

昭和35年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、音威子府村における公立小中学校遠距離通学児童生徒の通学費負担の軽減を期し、もつて義務教育の完全実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 音威子府村立学校設置条例に基づき、通学する児童生徒で汽車通学生と徒歩で通学する者のうち自宅から1キロメートル以上の児童生徒を対象とする。

(認定)

第3条 前条の対象者の認定は、毎年4月1月現在において、音威子府村教育委員会が行う。

2 4月1日以降、新たに認定を必要とする者が生じた場合は、前項に準じて行う。

(変更及び取消)

第4条 前条により認定を受けた者が、以後住所の変更等を生じた場合は、第2条の規定による認定を変更若しくは取消しするものとする。

(補助額)

第5条 本条例により交付する補助額は、別表のとおりとする。

(規則の制定)

第6条 本条例に定めるもののほか、必要な事項は、音威子府村教育委員会規則として制定する。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和55年6月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

別表

1 汽車による通学生 実費の全額

2 汽車を利用し、さらに1キロメートル以上の徒歩を要する通学生 1に定める実費のほか 1世帯につき 月2,000円

3 徒歩で通学する生徒で3キロ未満の通学生 1世帯につき 月2,000円

4 徒歩で通学する生徒で3キロ以上の通学生 1世帯につき 月3,000円

5 スクールバスを利用し、さらに1キロメートル以上の徒歩を要する通学生 1世帯につき 月2,000円

音威子府村遠距離通学児童生徒の通学費補助条例

昭和35年3月11日 条例第1号

(昭和63年3月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年3月11日 条例第1号
昭和39年3月28日 条例第10号
昭和44年3月22日 条例第3号
昭和55年6月26日 条例第8号
昭和59年9月29日 条例第10号
昭和60年12月23日 条例第16号
昭和63年3月11日 条例第3号