○音威子府村立高等学校通学区域規則
平成12年8月24日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村立高等学校の通学区域を定めることにより、教育の普及及びその機会均等を図ることを目的とする。
(通学区域)
第2条 音威子府村立高等学校(以下「高等学校」という。)の就学に係る通学区域は全道全域とする。
(教育長への委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日に高等学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。
2 この規則の施行の際、現に高等学校に在籍している者については、公立高等学校通学区域規則(昭和56年北海道教育委員会規則第12号)による。