○音威子府村立高等学校通学区域規則

平成12年8月24日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村立高等学校の通学区域を定めることにより、教育の普及及びその機会均等を図ることを目的とする。

(通学区域)

第2条 音威子府村立高等学校(以下「高等学校」という。)の就学に係る通学区域は全道全域とする。

(教育長への委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日に高等学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。

2 この規則の施行の際、現に高等学校に在籍している者については、公立高等学校通学区域規則(昭和56年北海道教育委員会規則第12号)による。

音威子府村立高等学校通学区域規則

平成12年8月24日 教育委員会規則第4号

(平成12年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年8月24日 教育委員会規則第4号