○音威子府村立高等学校の入学料等徴収条例

昭和58年12月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 音威子府村立高等学校の入学検定料、入学料及び授業料(以下「入学料等」という。)は、この条例の定めるところによる。

(入学料等の額)

第2条 入学料等の額は、別表のとおりとする。

(納付方法等)

第3条 入学料等の納付方法その他徴収手続きは、教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

(既納の入学料等)

第4条 既納の入学料等は、いかなる事情があつても還付しない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、全日制の課程の入学検定料は昭和59年2月1日から、全日制の課程の授業料、入学料については昭和59年4月1日から適用する。

2 音威子府高等学校授業料等徴収条例(昭和27年条例第2号)は、昭和59年3月31日をもつて廃止する。

3 この条例施行の日以降において転学等による編入学生に係る授業料等は、当該者の属する年次の在学者に係わる額と同額とする。

(昭和59年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、入学検定料は昭和61年2月1日から、入学料は昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、昭和60年4月1日以前の在学者にあつては従前の例による。

(昭和62年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、入学検定料は昭和63年1月1日から、入学料は昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、昭和63年4月1日以前の在学者にあつては、従前の例による。

(平成3年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、入学検定料は平成4年1月1日から、入学料は平成4年4月1日から適用する。

(平成4年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、平成4年4月1日以前の在学者にあつては、従前の例による。

(平成5年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、入学検定料は平成6年1月1日から、入学料は平成6年4月1日から適用する。

(平成9年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、入学検定料は平成10年1月1日から、入学料は平成10年4月1日から適用する。

(平成10年3月10日条例第6号)

1 この条例中第1条、次項及び附則第4項の規定は平成10年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日において現に音威子府高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、第1条の規定による改正後の音威子府高等学校の授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成11年3月31日において現に音威子府高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、第2条の規定による改正後の音威子府高等学校の授業料等徴収条例別表規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成10年4月1日以後において、転学若しくは転籍又は編入学をした者に係る授業料の額は、この条例による改正後の音威子府高等学校の授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、当該者が転学若しくは転籍又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成12年3月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月15日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 平成13年3月31日において現に音威子府高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の音威子府高等学校の授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の規定による。

3 平成13年4月1日以後において、転学若しくは転籍又は編入学をした者に係る授業料の額は、この条例による改正後の音威子府高等学校の授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、当該者が転学若しくは転籍又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成14年1月11日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第9号)

1 この条例の規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日において、現におといねつぷ美術工芸高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の音威子府村立高等学校の授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の規定による。

3 平成18年4月1日以後において、転学若しくは転籍又は編入学をした者に係る授業料の額は、この条例による改正後の音威子府村立高等学校の授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、当該者が転学若しくは転籍又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成20年3月7日条例第7号)

1 この条例の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日において、現におといねつぷ美術工芸高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の音威子府村立高等学校の授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日以後において、転学若しくは転籍又は編入学をした者に係る授業料の額は、この条例による改正後の音威子府村立高等学校の授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、当該者が転学若しくは転籍又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成22年6月28日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の音威子府村立高等学校の入学料等徴収条例の規定は平成22年4月1日から適用する。

2 平成21年度分の授業料の徴収については、改正後の音威子府村立高等学校の入学料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月7日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 施行日前から引き続き音威子府村立高等学校に在学する者(施行日前日に音威子府村立高等学校以外の高等学校(公立高等学校に係る授業料不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律18号)第2条第2項に規定する公立高等学校及び同上第3項に規定する私立高等学校等をいう。)に在学したものであつて、施行日以後に引き続き音威子府村立高等学校に転学し、又は編入学した者を含む。)については、改正後の第2条及び第3条にかかわらず、授業料を徴収しない。

別表

区分

金額

摘要

入学検定料

2,200円


入学料

5,650円


授業料

9,900円

月額

音威子府村立高等学校の入学料等徴収条例

昭和58年12月21日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年12月21日 条例第12号
昭和59年3月10日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第17号
昭和61年3月17日 条例第5号
昭和62年9月29日 条例第10号
昭和63年3月11日 条例第4号
平成元年3月14日 条例第10号
平成3年12月18日 条例第22号
平成4年3月9日 条例第5号
平成5年12月15日 条例第20号
平成9年12月17日 条例第16号
平成10年3月10日 条例第6号
平成12年3月10日 条例第13号
平成13年3月15日 条例第10号
平成14年1月11日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第9号
平成20年3月7日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第7号
平成26年3月7日 条例第4号