○音威子府村立高等学校寄宿舎条例
平成8年3月8日
条例第5号
(趣旨)
第1条 音威子府村は、音威子府村立高等学校の生徒で、遠距離より通学する者の便宜を図るため、音威子府村立高等学校付属施設として寄宿舎を設置する。
(設置)
第2条 寄宿舎の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 チセネシリ寮
(2) 位置 音威子府村字音威子府178番地
(管理者)
第3条 音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、音威子府村立高等学校の学校長を管理者に任命しなければならない。
(使用料)
第4条 寄宿舎の使用料は、無料とする。
(委任規定)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は別に委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月11日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。