○音威子府村育英資金条例
昭和59年3月10日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、高等学校の生徒であつて経済的な理由により、修学困難な者に対し学資の貸付を行い有能な人物を育成することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で奨学生とは、奨学金の貸付を受ける者をいう。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の貸付を受けることが出来る者は、本村に住所を有し、かつ、次の各号にかかげる要件を備える者でなければならない。
(1) 学資の支弁が困難であること。
(2) 性行善良でかつ身体が、強健であること。
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、月額13,000円以内とする。
(願書)
第5条 奨学金の貸付を受けようとする者は、学校長の推薦を受け保証人の連署した願書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の願書の提出があつたときは、教育委員会は育英審議委員会の選考を経て予算の範囲内で奨学生を決定する。
(奨学金の休止)
第6条 奨学生が休学したときは、奨学金を休止する。
(奨学金の廃止)
第7条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸付を廃止する。
(1) 奨学金の辞退を申し出たとき。
(2) 第3条に定める資格を欠いたとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(奨学金の返還)
第8条 貸付を受けた奨学金は貸付を終つた月又は貸付を廃止された月の翌月から5年以内に割賦で、毎年相当額を返還しなければならない。
2 奨学金の貸付を受けた者が割賦金の返還を著しく怠つたと認められるときは返還未済金の全部を一時に返還させることが出来る。
(利息)
第9条 奨学金の貸付は、無利子とする。
(奨学金返還の猶予)
第10条 奨学生であつた者が傷い、疾病、災害のため返還が困難なときは奨学金の返還を猶予することができる。
(奨学金返還の免除)
第11条 奨学生又は奨学生であつた者が、次の各号の一に該当するときは、育英審議委員会の審議を経て教育委員会は奨学金の返還未済額の全部若しくは一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡又は失そうの宣告を受けたとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ返還ができなくなつたとき。
(3) 重大な災害により返還できなくなつたとき。
(育英審議委員会)
第12条 奨学金の貸付及びこの制度の運営について教育委員会の諮問に応ずるために育英審議委員会を設ける。
2 育英審議委員会の委員は、4名以内とし次の各号にかかげる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者 2名
(2) 村職員 1名
(3) 識見を有する者 1名
3 委員の任期は、2年とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月6日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。