○音威子府村立幼稚園規則

昭和47年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 音威子府村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に則り、家庭教育の基礎のうえに心身の発達に応じて幼稚園教育を施すことを目的とする。

(園児の定員)

第2条 本園の園児定員は、4歳児40人、5歳児40人とする。

(保育期間)

第3条 保育期間は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(保育期)

第4条 保育期を分けて次の3期とする。

第1期 4月1日から7月31日まで

第2期 8月1日から12月31日まで

第3期 1月1日から3月31日まで

(保育時間)

第5条 保育終始の時間は、園長が定める。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日

(3) 開園記念日

(4) 夏期休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日

(5) 冬期休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において引続き25日

(6) 春期休業日 3月20日から3月31日までの間において引続き7日間

2 前項各号に掲げるもののほか、園長の申し出によつて音威子府村教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日を休業日とする。

3 第1項第3号から第6号までに掲げる休業の期間又は期日は、園長が定め、委員会に報告する。

4 園長は、第1項第4号及び第5号に掲げる休業日の総日数を変更しないでそれぞれの休業日の日数を変更することができる。

5 園長は、園務の運営上及び非常変災その他急進の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(教育課程及び保育内容)

第7条 教育課程については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第76条に規定する幼稚園教育要領の定める基準による。

2 保育内容及び週時数は、別表のとおりとする。

(修了証書)

第8条 園長は、保育期間を修了したと認定した者に別記第1号様式の修了証書を授与する。

(職員組織)

第9条 本園には園長、教諭(助教諭を含む。)、事務職員その他必要な職員を置く。

2 園長は園務を掌り、所属職員を監督する。

3 職員は、園長の命により保育及び事務処理にあたる。

(園児の募集)

第10条 園児の募集人員及び入園願書の提出期日は、そのつど告示する。

(入園願書)

第11条 入園志願者は、別記第2号様式の入園願書を園長に提出しなければならない。

(入園)

第12条 園児の入園は、園長が許可する。ただし、入園志願者が定員を超過した場合は、公正な方法で入園者の選抜を行うものとする。

(休園及び退園)

第13条 園児が休園又は退園しようとするときは、別記第3号様式又は別記第4号様式により園長に願い出て許可を受けなければならない。

(園児の昇園停止)

第14条 園児が百日かぜ、流行性耳下腺炎その他の伝染病にかかり、若しくはそのおそれのあるときは、昇園を停止し、全治するまで通園を禁止する。

(欠席の届出)

第15条 園児が欠席する場合には、保護者は、適当な方法で届け出なければならない。

(住所変更の届け出)

第16条 園児の保護者が住所を変更したときは、ただちに届け出なければならない。

(付添人の禁止)

第17条 園内にあつては、教諭が一切の保育の任にあたるので、付添人を要しない。付添人は、原則として保育室に入ることができない。

(保育料及び入園料)

第18条 保育料及び入園料は、音威子府村立音威子府村幼稚園条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)により徴収する。

2 保育料は、毎月10日までに納めなければならない。ただし、休業中の場合は園長が定める。

3 園長は、保育料の滞納が1ケ月以上に及ぶ者には出席停止を命ずることがある。

4 出席停止を命ぜられた者が督促を受けてなお滞納2ケ月に及ぶときは、退園を命ずることができる。

(保育料の減免)

第19条 条例第5条の規定により保育料の減免を受けようとするときは、別記第5号様式により保育料減免申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項により保育料の減免を承認した場合は、別記第6号様式による保育料減免許可書を交付する。

(その他の必要事項)

第20条 この規則施行についての細則は、園長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月20日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

別表 幼稚園の保育内容

領域

保育内容

健康

1 健康な生活に必要な習慣や態度を身につける。

2 いろいろな運動に興味をもち、進んで行うようにする。

3 安全な生活に必要な習慣や態度を身につける。

社会

1 個人生活における望ましい習慣や態度を身につける。

2 社会生活における望ましい習慣や態度を身につける。

3 身近な社会の事象に興味や関心をもつ。

自然

1 身近な動物を愛護し、自然に親しむ。

2 身近な自然の事象などに興味や関心をもち、自分で見たり考えたり扱つたりする。

3 日常生活に適応するために必要な簡単な技能を身につける。

4 数最や図形などについて興味や関心をもつ。

言語

1 人の言葉や話などを聞いてわかるようにする。

2 経験したことや自分の思うことを話せる。

3 日常生活に必要な言葉が正しく使える。

4 絵本、紙芝居などに親しみ想像力を豊かにする。

音楽リズム

1 のびのびと歌つたり、楽器をひいたりして表現の喜びを味わう。

2 のびのびと動きのリズムを楽しみ表現の喜びを味わう。

3 音楽に親しみ聞くことに興味をもつ。

4 感じたこと、考えたことなどを音や動きに表現しようとする。

絵画製作

1 のびのびと絵をかいたり、ものを作つたりして表現の喜びを味わう。

2 感じたこと、考えたことなどをくふうして表現する。

3 いろいろな材料や用具を使う。

4 美しいものに興味や関心を持つ。

週保育時間数 22時間

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音威子府村立幼稚園規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和52年3月20日施行)