○音威子府村立音威子府幼稚園の保育料等徴収条例

昭和47年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 音威子府幼稚園の保育料等は、この条例の定めるところによる。

(保育料等)

第2条 幼稚園に入園している児童の保護者は、保育料等を納付しなければならない。

2 前項の保育料等の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

3 子ども・子育て支援法第27条第5項の規定により、教育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について保護者から第1項の保育料等の納付があつたものとする。

(委任)

第3条 この条例施行について、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、平成2年4月1日以前の在園者にあつては、従前の例による。

(平成3年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成14年3月6日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

音威子府村立音威子府幼稚園の保育料等徴収条例

昭和47年3月16日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第2号
昭和51年3月16日 条例第6号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成元年3月14日 条例第11号
平成2年12月20日 条例第17号
平成3年9月20日 条例第15号
平成14年3月6日 条例第10号
平成18年12月13日 条例第26号
令和元年9月12日 条例第16号