○音威子府村学校林設置条例
昭和33年8月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造成を図り、あわせて青少年の林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的とする。
(収益)
第2条 学校林から生ずる収益は、すべてこれを学校経費に充てるものとする。
(議会の議決)
第3条 学校林に供用する土地は村有地をもつてこれにあて、その供用する土地面積及び造林期間は村議会の議決を経て決定する。
第4条 植栽しようとする樹種、植栽箇所及び植栽面積は、村の造林計画に基づき、音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長との協議により選定するものとする。
(伐期)
第5条 伐期は、標準伐期齢に達したときから伐採することができる。
2 林木育成上やむを得ない事情が生じた場合は、議会の議決を経て、その年限を伸縮することができる。
(間伐)
第6条 間伐は、保育上必要がある場合において、教育委員会及び学校長が協議のうえ行うものとする。
(学校林運営委員会)
第7条 教育委員会は、必要に応じ学校林運営委員会をおき、経営計画の樹立及び実施方針を決定するための調査をさせることができる。
(実施方法)
第8条 学校林の植栽保育等の事業には学校長、教職員及び生徒が当たるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。
(学校林台帳)
第9条 学校長は、次の事項を記載した学校林台帳及び植栽図面を備えなければならない。
(1) 植栽年月日及び伐期齢
(2) 造林地の所在地(大字、字及び地番)及び面積
(3) 植栽樹種
(4) 補植間伐及び伐採の年月日
(5) 経営管理の経過概況及びこれに従事した生徒数等
(6) 経営管理に関する経理事項
(7) その他必要事項
(報告)
第10条 村長は、毎年議会に学校林の現況、経理状況及び経過の報告をしなければならない。
(その他)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。