○音威子府村社会教育委員設置条例

昭和24年11月22日

条例第9号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により音威子府村社会教育の刷新振興に資するため、音威子府村に音威子府村社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を設置する。

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第3条 社会教育委員の定数は、6名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委嘱の場合は残任期間とする。

第4条 社会教育委員は、社会教育に関し、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うため、必要な研究調査をすること。

(4) 公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画、実施につき調査、審議すること。

この条例は、昭和24年12月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月6日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

音威子府村社会教育委員設置条例

昭和24年11月22日 条例第9号

(平成14年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年11月22日 条例第9号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成12年3月10日 条例第16号
平成14年3月6日 条例第11号