○音威子府村社会教育指導員設置に関する規則

昭和57年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため音威子府村教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる事項のうち、特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成を行うこと。

(定数)

第4条 指導員の定数は1名とし、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。

(服務)

第7条 指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は週24時間程度とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

音威子府村社会教育指導員設置に関する規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号