○音威子府村公民館条例

昭和59年6月29日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条及び第30条第2項の規定により公民館の設置、その他について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村民の実生活に即する各種の事業を行い、もつて村民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の向上、社会福祉の増進に寄与するため本村に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び設置の場所は、次のとおりとする。

本館、分館の別

名称

設置場所

対象区域

本館

音威子府村公民館

音威子府村字音威子府444番地5

全村

音威子府区

分館

〃   咲来分館

〃    字咲来389番地1

咲来地区

(事業、運営)

第4条 公民館は、前条に定めることを目的として事業を推進し、社会教育の振興に寄与しなくてはならない。

2 本館は、生涯教育の観点にたち教育事業の企画並びに運営、分館の連絡調整及び全村的に係わる事業の実施に当たるものとする。

3 分館は、本館の企画指導のもとに当該区域内の公民館事業の計画並びに実施、及び本館事業の推進に当たるものとする。

(職員)

第5条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 副館長 2名以内

(3) 主事 6名以内

(4) 運営委員 10名以内

2 副館長2名のうち1名は分館長を兼職するものとし、分館主事、分館運営委員は本館職員をもつて充てる。

3 その他必要に応じ、職員を置くことができる。

(任命)

第6条 館長は、教育委員会が任命する。

2 副館長、主事、運営委員は館長の推薦により教育委員会が委嘱する。

3 公民館職員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合、補欠職員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第7条 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施、その他必要な事務を行い所属職員を指揮監督は、施設設備の保全に努めなければならない。

2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときは代行する。

分館長は、分館事務を掌理する。

3 主事は、上司の命を受け公民館業務に従事する。

4 運営委員は、上司の命を受け公民館事業を運営する。

(使用)

第8条 公民館の施設、又はその備付物件を使用する者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会が管理上必要と認めたときは、その使用に条件を附することができる。

3 次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可することができない。

(1) 公益を害し、又は治安風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 商品の展示及び即売等の商行為、並びに興行等に使用するとき。ただし、営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。

(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第9条 公民館の使用者から、その使用区分に従い、別表に定める使用料を徴収する。ただし、教育長が公益上その他特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。使用料の納入は使用申請時とする。使用料の免除は次のとおりとする。

(1) 村又は教育委員会が設置する機関が使用するとき。

(2) 村内の幼・小・中・高校が教育の一環として使用するとき。

(3) 町内会が町内会活動として使用するとき。

(4) 教育、文化、体育及び社会福祉関係団体が使用するとき。

(5) その他、特に教育長が必要であると認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合において、その全部又は、一部を払戻することができる。

2 使用者の責任とすることのできない事由によつて使用不能となつたとき。

3 使用前の使用の変更、又は、取止めの届出があり、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。

(委任)

第11条 この条例施行上必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 昭和47年3月16日条例第4号「音威子府村公民館条例」は廃止する。

(平成元年3月14日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月8日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月8日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月6日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

別表

音威子府村公民館使用料金表


期間

暖房を使用しない場合 夏期間(5月1日~10月31日)

暖房を使用する場合 冬期間(11月1日~4月30日)


時間区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時30分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時30分

室名



青年研修室

630

940

1,000

1,450

婦人研修室

小会議室

2階和室研修室

調理室

630

630

700

700

中会議室

1,050

1,380

1,450

1,640

和室研修室

大会議室

2,600

3,360

4,690

6,670

咲来分館使用料金表


期間

暖房を使用しない場合 夏期間(5月1日~10月31日)

暖房を使用する場合 冬期間(11月1日~4月30日)


時間区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時30分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時30分

室名



研修室

630

940

1,000

1,450

小会議室

調理室

カラオケ室

作業室(窯)

談話室

体育室

2,620

3,360

4,680

6,670

(備考)

1 使用時間は1回4時間とする。ただし、4時間に満たないときであつても時間割計算は行わない。

2 使用時間が4時間をこえるときは、超過1時間につき、該当する使用料の10%の時間割増し使用料を加算する。ただし、超過時間が1時間に満たないときであつても1時間とみなす。

3 使用時間が時間区分の両方にわたるときは、午後5時以降の使用料とする。

4 特別の事情により深夜を使用する場合、翌日の午前9時まで1時間につき20%以内の割増料金とする。

5 目的外使用(料金を徴収する行事)の場合、及びその他の使用で教育委員会が必要と認めたときは、5倍以内の範囲で料金を徴収することができる。

音威子府村公民館条例

昭和59年6月29日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月29日 条例第9号
平成元年3月14日 条例第12号
平成5年6月23日 条例第6号
平成7年3月8日 条例第2号
平成8年3月8日 条例第3号
平成12年3月10日 条例第21号
平成14年3月6日 条例第12号
平成18年12月13日 条例第34号
平成19年12月12日 条例第18号
平成21年3月6日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第16号
令和2年2月27日 条例第23号