○音威子府村文化賞並びにスポーツ賞規則
昭和43年8月6日
教委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、音威子府村文化賞並びにスポーツ賞に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(音威子府村文化賞並びにスポーツ賞)
第2条 音威子府村教育委員会(以下「委員会」という。)は、科学、芸術、教育、スポーツ等を通じ音威子府村文化の進展にいちじるしく貢献した個人及び団体に対し、音威子府村文化賞並びにスポーツ賞(以下「文化賞並びにスポーツ賞」という。)を贈る。
2 前項のほか、委員会は必要とみるときは、音威子府村文化奨励賞並びにスポーツ奨励賞(以下「文化奨励賞並びにスポーツ奨励賞」という。)を贈ることがある。
3 文化賞並びにスポーツ賞、文化奨励賞並びにスポーツ奨励賞は、ともに賞状、記念品又は賞金とする。
第3条 文化賞並びにスポーツ賞を受ける者は、その年の6月30日において、音威子府村に10年以上在住する者又は5年以上団体活動を継続している団体で第三者から推せんしようとするものは、次の事項を具した書類を毎年9月30日までに委員会あて提出しなければならない。
(1) 個人に関する事項
ア 本籍、住所、職業、氏名、生年月日並びに音威子府村住年数
イ 人物
ウ 経歴、賞罰
エ 推せんする事項
オ 賞罰又は発表した事績
カ その他参考となる事績
(2) 団体に関する事項
ア 名称、所在地及び代表者の氏名、地位
イ 組織及び沿革の大要
ウ 事業の目的及び内容
エ 推せんする事績
オ 受賞又は発表した事績
カ その他参考となる事績
(受賞の決定)
第4条 受賞の決定は、社会教育委員会に諮問し、その答申に基づき委員会が行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。