○音威子府村立学校施設の開放に関する規則

昭和49年5月18日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村における社会体育の普及、振興のため学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒、その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(開放する施設)

第2条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 文化開放 文化活動の利用に供するため特別教室等を開放する。

(2) スポーツ開放 スポーツ及びレクリエーションの利用に供するために、屋内運動場・屋外運動場を開放する。

2 開放校及び開放校において利用できる学校施設は、別表のとおりとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 この規則に基づき、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、開放日の当該利用に供している間、学校管理義務は、負わないものとする。

(開放事業主事、管理指導員及び生活指導員)

第4条 開放学校に、開放事業主事、副主事、管理指導員及び生活指導員を置き、教育委員会が任命する。

2 開放事業主事は、教育委員会の命を受け、事業の円滑な運営をはかる。

3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設、設備の管理に当たる。

4 生活指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設利用についての適切な指導を行う。

5 開放事業主事、管理指導員及び生活指導員は、非常勤とする。

(運営委員)

第5条 教育委員会は、開放学校に運営委員を置く。

2 運営委員は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員は、地域体育振興会役員、体育指導委員、青年団体役員、婦人団体役員、校長若しくは教員及び各種団体代表者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 運営委員の数は、5名以内とする。

5 運営委員の任期は2年とする。

(学校開放の日時)

第6条 開放の日時は、運営委員の意見を聞いて、教育委員会が定める。

(利用の許可)

第7条 開放は、音威子府村に在住、在勤若しくは在学するものが原則として5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放がつぎの各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用

(3) もつぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて事業主事、副主事、管理指導員及び生活指導員がなす指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定によつて中止された場合、利用者が損害をこうむることがあつても教育委員会は、その責を負わない。

(利用の手続き)

第10条 開放を利用しようとするものは、利用希望日の少なくとも3日以前に、所定の申込書によつて教育委員会に申込み、その許可を受けなければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によつて破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(委任規定)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年4月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成6年12月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

開放校

開放する学校の施設

備考

音威子府小学校

特別教室等・屋内運動場・屋外運動場

 

咲来小学校

屋内運動場・屋外運動場

 

音威子府中学校

屋内運動場・屋外運動場

 

音威子府高等学校

特別教室等・屋内運動場・屋外運動場

 

音威子府村立学校施設の開放に関する規則

昭和49年5月18日 教育委員会規則第2号

(平成8年3月14日施行)