○音威子府村社会教育関係団体に対する補助金交付規則

昭和31年10月1日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、村内社会教育関係団体の自主的にして健全な活動を積極的に促進するため、これ等の団体の行う事業で公共性のある適切緊要な事業を行う社会教育関係団体に対して助成しもつて社会教育の振興を期することを目的とする。

(補助対象団体の範囲)

第2条 補助対象の団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする民法法人であること。

(2) 法人格を有しない社会教育関係団体であつても地域的普遍性を有するか、又は過去に堅実な実績を有する団体で確実なものであること。

2 前項の団体であつても、おおむね次の各号に掲げる実態を備えていない団体には補助金を交付しない。ただし、特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 定款、寄附行為に類する規約を有すること。

(2) 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。

(3) 自から経理し、監査する等会計機構を有すること。

(4) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。

(5) 主として、社会教育に関する事業を行い、成果を期待できる団体であること。

(補助対象団体の標準的例示)

第3条 前条の団体は、おおむね次に掲げる団体を標準とする。

(1) 青少年、婦人、一般成人の教育に関する団体

(2) 社会教育施設関係の団体

(3) 視聴覚教育に関する団体

(4) 体育運動競技又はレクリエーシヨンに関する団体

(5) 社会通信教育に関する団体

(6) 芸術文化に関する団体

(7) その他主として社会教育に関する事業の団体

(補助対象とする経費の範囲)

第4条 補助の対象とする経費は、社会教育に関する事業の実施に要する経費とする。ただし、団体の性格、事業の特殊性により必要と認められる場合は、運営費(旅費を含む。)についても補助することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする社会教育関係団体は、別記様式による補助金交付申請書に関係書類を添えて音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 教育委員会は、補助金交付申請の提出があつたときは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条の規定に基づき、社会教育委員の会議の意見を聞いたうえ、基準に合致するものについて、予算の範囲内で交付決定する。

(補助事業、収支並びに事業報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、その事業が終了したときは、補助事業等の収支決算書及び事業の成果を記載した事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村社会教育関係団体に対する補助金交付規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第8号

(昭和31年10月1日施行)