○音威子府村青少年問題協議会条例
平成14年3月6日
条例第17号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、音威子府村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会の委員は8人以内とする。
(1) 村議会議員 1名
(2) 関係行政機関の職員 6名以内
(3) 識見を有する者 1名
3 識見を有する者の中から任命された委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再選を妨げない。
(会長、副会長)
第3条 会長は会務を総理する。
2 協議会に副会長1名を置き、委員が互選した者をもつてあてる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会は会長が招集する。
2 委員定数3分の1以上の者から協議に附すべき事項を示して協議会招集の請求があつたときは、会長は招集しなければならない。
(会議及び議事)
第5条 協議会は委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 協議会の専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことが出来る。
2 専門委員は関係行政機関の職員及び識見を有する者の内から会長が任命又は委嘱する。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名を置き会長が任命又は委嘱する。
2 幹事は協議会の事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は書記が処理する。
2 前項の書記は関係行政機関の職員の内から会長が任命又は委嘱する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
第2条 音威子府村青少年問題協議会条例(昭和42年条例第13号)は廃止する。