○音威子府村保健福祉センター設置条例

平成12年6月20日

条例第27号

(設置)

第1条 村民の健康づくりの推進及び自主的な保健活動の場の提供と、福祉の適切な支援を行い、総合的な保健、福祉サービスに資するため、音威子府村保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音威子府村保健福祉センター

位置 音威子府村字音威子府509番地の88

(職員)

第3条 保健福祉センターに必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

音威子府村保健福祉センター設置条例

平成12年6月20日 条例第27号

(平成12年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年6月20日 条例第27号