○音威子府村保健福祉センター設置条例
平成12年6月20日
条例第27号
(設置)
第1条 村民の健康づくりの推進及び自主的な保健活動の場の提供と、福祉の適切な支援を行い、総合的な保健、福祉サービスに資するため、音威子府村保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 音威子府村保健福祉センター
位置 音威子府村字音威子府509番地の88
(職員)
第3条 保健福祉センターに必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年8月1日から施行する。