○音威子府村幼児センター設置条例

平成9年12月17日

条例第15号

(設置)

第1条 就学前幼児の保育及び幼児教育を施し、幼児の健全な育成を行うため、音威子府村幼児センター(以下「幼児センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼児センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音威子府村幼児センター

位置 音威子府村字音威子府459番地の1

(管理)

第3条 幼児センター及び付帯設備は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて効果的に運用しなければならない。

2 施設の管理運営のため、管理責任者を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村幼児センター設置条例

平成9年12月17日 条例第15号

(平成9年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年12月17日 条例第15号