○音威子府村幼児センター設置条例
平成9年12月17日
条例第15号
(設置)
第1条 就学前幼児の保育及び幼児教育を施し、幼児の健全な育成を行うため、音威子府村幼児センター(以下「幼児センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼児センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 音威子府村幼児センター
位置 音威子府村字音威子府459番地の1
(管理)
第3条 幼児センター及び付帯設備は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて効果的に運用しなければならない。
2 施設の管理運営のため、管理責任者を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。