○音威子府村保育所規則

昭和48年7月2日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村保育所条例(昭和47年条例第3号)第9条の規定に基づき、音威子府村保育所の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所制限及び退所措置)

第2条 入所児童に対して、次の各号の一に該当するときは、入所の一時停止制限又は退所の措置をすることができる。

(1) 感染症又は悪質の疾患のある者

(2) 身心が虚弱で保育にたえられない者

(3) 精神病又は悪癖を有するもの

(4) その他村長が不適当と認めた場合

(入所等の手続)

第3条 保育所に保育児童を入所させようとするときは、別記第1号様式の保育所入所申請書を提出し、その許可を受けるものとし、入所児童を退所させようとするときは、別記第3号様式の保育所退所届を提出しなければならない。

2 入所児童について、都合により月の初日より当該月の末日まで入所を休む場合にあつては、前月の25日までに別記第5号様式の保育所休所届を提出しなければならない。

(入所等の決定)

第4条 前条の入所申請を受けたときは審査し、別記第2号様式の保育所入所許可書を、退所届を受けたときは別記第4号様式の保育所入所解除通知書により、それぞれ保護者に通知しなければならない。

2 前条第2項の届出を受けたときは審査し、別記第6号様式の保育所休所承認通知書を交付しなければならない。

(保育料の納付)

第5条 条例第6条の保育料の納付は、その月分を毎月10日までに村長の発行する納入通知書により、所長を通じて納入しなければならない。

(保育料の減免)

第6条 条例第7条により、保育料の減免を受けようとする者は、別記第7号様式の保育料減免申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の減免申請書の提出があつたときは、すみやかに審査決定し、直ちに別記第8号様式の保育料減免決定通知書を申請者に交付しなければならない。

第7条 村長は、虚偽の申請、その他不正の行為により保育料の減免を受けた者については、直ちにそのものにかかる減免を取り消すものとする。

(保育時間及び休所日)

第8条 保育所の保育時間及び休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、保育時間及び休所日を臨時に変更することができる。

(1) 保育時間 次のとおりとする。

 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで

 地域の事情を考慮し延長して保育を行うことができる時間は、午後4時から午後5時まで。(ただし、村長が必要と認める場合は実施時間を変更することができる)

(2) 休所日 次のとおりとする。

 土曜・日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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音威子府村保育所規則

昭和48年7月2日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)