○音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例
昭和48年3月16日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等医療費をその保護者に助成することにより、疾病の早期治療を促進し、もつて乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「乳幼児等」とは、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日をいう。
(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等
(受給資格者の認定等)
第4条 保護者は、村長に受給資格の認定申請をしなければならない。
(助成の範囲)
第5条 村長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて、音威子府村の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児等にかかる医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
(助成の申請及び申請期間)
第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。
(届出の義務)
第7条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者は、その旨をすみやかに村長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 村長は、偽り、その他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があつたときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月27日条例第11号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日条例第17号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第16号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円」(健康保険法第43条の17第2項の厚生労働省令で定める者については、厚生労働大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成12年12月18日条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第15号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に受給資格を有していた者に係る助成については、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年11月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年9月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた診療等にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名並びに本則中の「乳幼児」を「乳幼児等」への改正及び第6条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行期日前に受けた診療等にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。