○音威子府村出生祝金支給要綱

平成5年3月11日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児を出産した者又は新生児の養育者に出生祝金を支給することにより、次代の社会を担う新生児の健全な育成と資質の向上に資することを目的とする。

(支給要件)

第2条 出生祝金は次の各号に該当した者に支給する。

(1) 音威子府村住民基本台帳に登録されている者

(2) 新生児が出生後3月以上音威子府村に住所を有するものであること。

(3) 新生児が出生後14日を経過したものであること。

(出生祝金の額)

第3条 出生祝金は新生児1人につき60,000円とする。

(支給の認定)

第4条 出生祝金を受けようとする者は、出生祝金受給認定申請書(別記様式第1号)を村長に提出し、その受給について認定を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した時は、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、申請者に対して出生祝金支給(認定・却下)通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(支給の時期)

第5条 出生祝金の支給は次のとおりとする。

(1) 交付決定時に30,000円

(2) 新生児出生1年後の誕生日に30,000円

ただし、上記第1号で交付決定により出生祝金の支給を受け、新生児が出生後1年に達する以前に音威子府村から転出等をしたときは、上記第2号の出生祝金は支給しない。

(不正利得の返還)

第6条 村長は、受給者が虚偽その他不正な手段により出生祝金の支給を受けたと認めたときには、出生祝金の認定を取消し、すでに支給された出生祝金があるときには、その返還を命ずることができる。

(支給台帳の整備)

第7条 村長は、出生祝金支給台帳(別記様式第3号)を備え必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日要綱第6号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

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音威子府村出生祝金支給要綱

平成5年3月11日 要綱第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年3月11日 要綱第2号
平成19年3月20日 要綱第2号
平成24年6月27日 要綱第6号