○老人福祉法施行細則

平成9年4月1日

規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1号の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)

(3) 措置費支弁台帳 (様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)

(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)

第2章 福祉の措置

(在宅における介護等措置決定通知書)

第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは様式第9号の措置開始通知書により、措置の変更を行つたときは様式第10号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行つたときは様式第11号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 村長は、法第11条の措置を開始したときは、様式第12号の措置開始通知書により、措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第13号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行つたときは、様式第14号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受諾者申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第15号の養護受諾申出書によつてしなければならない。

2 村長は、前項の養護受諾申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、該当と認めたものについては、養護受託者登録簿に登録し、様式第16号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第17号の養護受諾申出却下通知書により、それぞれ該当申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 村長は、法第11条第1項の規定によつて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第18号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第19号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第20号の入所引受(不承諾)書又は様式第21号の養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨、又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、様式第22号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは様式第23号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受諾者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 村長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第24号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第25号の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を必要とすると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月の10日までに村長に請求しなければならない。ただし、財団法人北海道社会福祉施設運営財団(以下「財団」という。)との委託契約により措置費の請求をする場合は、財団の事務処理要領の定めるところによる。

2 村長は、前項の請求があつたときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第26号の被措置者状況変更届によらなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月21日規則第10号)

この細則は、公布の日から施行する。

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老人福祉法施行細則

平成9年4月1日 規則第4号

(平成17年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年4月1日 規則第4号
平成17年9月21日 規則第10号