○老人福祉法施行細則
平成9年4月1日
規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)
(3) 措置費支弁台帳 (様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)
(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受諾者申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第15号の養護受諾申出書によつてしなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第24号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を必要とすると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月の10日までに村長に請求しなければならない。ただし、財団法人北海道社会福祉施設運営財団(以下「財団」という。)との委託契約により措置費の請求をする場合は、財団の事務処理要領の定めるところによる。
2 村長は、前項の請求があつたときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第26号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第10号)
この細則は、公布の日から施行する。