○音威子府村ホームヘルパー派遣条例

平成11年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児等(以下「老人等」という。)の世帯に対して、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、適切な家事又は介護等の日常生活の世話を行うことにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 村長は、必要があると認めた場合には、派遣世帯の決定及びサービスの内容を除き事業の一部を社会福祉事業を行う団体に委託することができる。

(派遣の対象)

第3条 ヘルパーは、次の各号の一に該当する世帯に派遣するものとする。

(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、日常生活を営むのに支障をきたしているおおむね65歳以上のいる家庭であつて、その家族が当該老人の介護を行えないような状況にある世帯

(2) 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに著しく支障がある身体障害者のいる家庭であつて、その家族が当該身体障害者の介護を行えないような状況にある世帯

(3) 重度の心身障害のため、日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。以下同じ。)のいる家庭であつて、その家族が当該心身障害児の介護を行えないような状況にある世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、ヘルパーを派遣しないものとする。

(1) 重度の精神病又はその他の疾病で入院を要する者

(2) ヘルパーに対し、非行のあつた者

(3) その他派遣をすることが不適当と認められる者

(費用の徴収)

第4条 村長は、ヘルパーを派遣した世帯の生計中心者から派遣に要した費用負担金を国の定めた額により徴収する。

(減免)

第5条 村長は、特別の事由があると認められる場合は、費用負担額を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日前に派遣を申請し、決定された者にあつては、なお従前の例による。

音威子府村ホームヘルパー派遣条例

平成11年3月9日 条例第4号

(平成11年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年3月9日 条例第4号