○音威子府村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成12年3月10日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対して、介護支援機能、居住機能等のほか、日常生活を営むことができるよう在宅福祉の充実を図るため音威子府村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 音威子府村高齢者生活福祉センター

(2) 位置 中川郡音威子府村字音威子府192番地の8

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる通所介護サービス及び居住サービスを行う。

(1) 入浴及び食事の提供(これに伴う介護を含む。)

(2) 機能訓練及び介護方法の指導

(3) 生活等に関する相談及び助言

(4) 送迎

(5) 養護及び健康状態の確認

(6) 日常生活上の援助

(7) 居住部門の提供

(8) 前各号のほか村長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通所介護サービスを受けることができる者は、要介護状態等の者及び40歳以上65歳未満で特定疾病の者、及び生活保護法による介護扶助に係る者、並びに認定対象外者で社会的支援が必要となる者とする。

(2) 居住サービス事業の利用対象者は、本村に住所を有し、概ね65歳以上で一人暮らしの者又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(3) 前各号のほか村長が特に利用を認めた者

(サービスの利用等)

第6条 第5条の通所介護サービスを利用しようとする者は、村長の利用の申し込みを行い、規則に定める契約書により契約を締結するものとする。ただし、認定対象外者にあつては、あらかじめ村長に利用の申し込みを行い、承認を受けなければならない。

2 居住サービスを利用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用者の退所)

第7条 村長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を退所させることができる。

(1) センターの秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第8条 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料)

第9条 通所介護サービスの利用料は、介護報酬の大臣告示の規定の額とし、法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、認定対象外の者が利用する場合は、要支援者の利用料と同額とする。

2 前項の利用料のほか、当該利用者から実費に相当する費用を徴収することができるものとする。

3 居住サービスに係る利用料は、別に規則で定める。

(利用料の減免)

第10条 村長が特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、センターの利用に際し、建物並びに付属設備等に損害を与えたときは、村長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。

2 村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。

(管理運営の委託)

第12条 村長は、センターの管理運営に関する業務を社会福祉法人に委託することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(音威子府村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例の廃止)

2 音威子府村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成4年条例第12号)は、廃止する。

音威子府村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成12年3月10日 条例第10号

(平成12年3月10日施行)