○音威子府村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年9月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)設置及び管理に関する条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 センターの職員定数は8名以内とする。
2 業務の都合により嘱託員、臨時的任用職員及び日々雇用職員を置くことができる。
(職員の配置)
第3条 必要に応じセンターに次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 生活指導員
(3) 寮母
(4) 看護婦
(5) 介助員兼運転員
(6) 給食調理員
(7) 生活援助員
(8) ホームヘルパー
(職員の職務)
第4条 職員の職務は次のとおりとする。
(1) 所長は、センターの事業を管理して職員の指揮監督及び一般事務に従事する。
(2) 生活指導員は、上司の命を受け、センター利用者の生活指導に従事し寮母・介助員兼運転員・生活援助員・ホームヘルパーを指導する。
(3) 看護婦は、上司の命を受け、看護の業務に従事する。
(4) 寮母は、上司の命を受け、介護の業務に従事する。
(5) 介助員兼運転員は、上司の命を受け、介護業務に協力するとともに運転業務に従事する。
(6) 給食調理員は、上司の命を受け、給食調理の業務に従事する。
(7) 生活援助員は、直業務のほか、入居者の生活相談の業務に従事する。
(8) ホームヘルパーは、入居者の生活指導のほか福祉サービスの業務に従事する。
(定員)
第5条 センターの利用定員は次のとおりとする。
(1) 通所部門 1日当り概ね15名
(2) 居住部門 14名
(事業)
第6条 センターの事業は、次に掲げる事業を行う。
(1) 基本事業
ア 生活指導、相談、趣味生きがい活動
イ 健康増進、健康チェック
ウ 日常動作訓練
エ 介護サービス
オ 家族介護者教室
カ 送迎
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
ウ 洗濯サービス
エ 相談事業
オ 健康教室
カ 各種講座、講習会、各種年齢層との交流事業
(3) 居住部門事業
ア 高齢者等のため、居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供する。
イ 居住部門利用者に対し、各種相談・助言・援助等を行うとともに緊急時の対応を行う。
ウ 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行う。
(利用手続き)
第7条 センター事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、利用登録申し込み書を村長に提出し、その承諾を受けなければならない。
(1) 基本事業
(2) 入浴サービス
利用登録申し込み書に誓約書及び医師の所見を添え、村長に申し込むものとする。
(3) 相談事業・健康教育及び交流事業は、所長に申し込むものとする。
(4) 居住部門事業
居住部門を利用しようとする者は、居住部門利用申込書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、村長に申し込むものとする。
ア 健康診断書
イ 所得に関する証明書
2 村長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承諾をしないことができる。
(1) 申込者が第5条に定める定員を越えるとき。
(2) 常時、医療管理下におかなければならない者であるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼす恐れがある伝染性疾患を有する者及び精神性疾患を有する者であるとき。
(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が不適当と認めたとき。
(利用日の変更等)
第10条 所長は、利用当日に利用者の血圧、体温の測定など利用に必要な健康状態を把握し、この利用が不適当であると判断した場合は利用日を変更することなど必要な措置を講ずることができる。
2 利用者は、健康状態、気象状況等により入浴が不適当と判断した場合は、所長に連絡してその指示を受けるものとする。
3 所長は、利用者が施設に到着後、健康状態により入浴が不適当であると認めた場合は、直ちに入浴を中止するものとする。
2 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、別表3に掲げる額を徴収する。
3 居住部門の入退所に係る利用者負担額については、その属する月までの利用者負担額を徴収する。ただし、病気入院等により当該月のうち1日も利用がない場合は、その属する月の利用料は、徴収しないものとする。
(利用料の納付)
第12条 利用料は、納入告知書により納入する。
(利用料の減免)
第13条 村長が特に必要と認めた場合は、利用料を減免することができる。
(休業日)
第14条 センター事業の休業日は、居住部門を除いて次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年の1月6日まで
(開館日)
第15条 センター事業の開館日は、居住部門を除いて次のとおりとする。
(1) 基本事業のサービス
ア 開館日は、休業日を除く毎日とする。
イ 利用できる時間は、午前9時から午後4時までとする。
(2) 給食サービス
ア 開館日は、休業日を除く毎日とする。
イ 利用できる時間は、午前11時30分から午後1時までとする。
(3) 入浴サービス
ア 開館日は、休業日を除く毎日とする。
イ 利用できる時間は、午前10時から午後3時までとする。
(4) 相談事業
ア 開館日は、休業日を除く毎日とする。
(5) 健康相談
ア 事業が実施される日
(6) 交流事業
ア 事業が実施される日
(自己負担)
第16条 センター事業に必要な材料費は、原則として自己負担とする。
(利用者の事故対策)
第17条 所長は、利用者に事故が生じ又は生じる恐れがあるときは、医師の診断等を要請するなど緊急措置を講ずるものとする。
(利用状況の把握)
第18条 村長は、センター事業における利用状況等の把握に勤めるものとする。
2 所長は、各種サービスの記録をし、毎月の事業実績は翌月の10日までに、年度の事業実績は当該年度終了後直ちに村長に報告するものとする。
第19条 この規則の施行について必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月23日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月25日規則第10号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 内容 | 利用者負担額 |
デイサービス部門(給食サービス) | 1回 | 400円 |
デイサービス部門(入浴サービス) | 1回 | 100円 |
デイサービス部門(洗濯サービス) | 1回 | 30円 |
別表2
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 本人からの徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当該施設における事務費(月額)を超えるときは、当該施設の事務費(月額)を本人からの徴収額とする。
(注3) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、その合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの利用者負担額については、上記の表から30%減額した額を本人からの徴収額とする。この場合の100円未満の端数は切捨てする。
別表3
区分 | 単位 | 利用者負担額 | |
単身世帯 | 夫婦世帯 | ||
電気料 | 月 | 実費 | |
水道・下水道・暖房料 | 月 | 4,500円 | 6,700円 |