○音威子府村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
昭和48年9月27日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによつて、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者身障手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうとする医師において重度の知的障害(知能指数がおおむね35以下、なお肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下であつて、日常生活において介護を必要とする者)と判定又は診断された者
(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であつて、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
(1) 「母」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、生活保護法による保護を受けていない者のうち、次のいずれかに該当するものであること。
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(2) 「父」とは、父子家庭であつてひとり親家庭の母に準ずる男子をいう。
(3) 「児童」とは、次のいずれかに該当する者であること。
ア ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあつては、在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療各法の規定による一部負担金による相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 条例第4条に定める「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。
6 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
8 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
9 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成の対象)
第3条 村長は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童であつて次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に係わる疾病及び負傷の医療に関する経費(重度心身障害者のうち精神障害者にあつては入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の母又は父にあつては、入院及び指定訪問看護に係わるものに限る。)について助成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者(知的障害児通園施設に通所している者を除く。)
(3) 重度心身障害者で、次のいずれかに該当する者
ア 所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ 重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 65歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者、又は、同法の規定による医療を受けている場合においては、規則第2条第1号及び高確法第67条第1項第2号に掲げる者以外の者
エ 医療保険各法において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者については当該医療を受けることができる間
(4) ひとり親家庭等の母又は父及び児童で、次のいずれかに該当する者
ア ひとり親家庭の母又は父の所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ ひとり親家庭の母又は父の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
(助成の額)
第4条 医療に関する経費の助成の額は、医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。ただし、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者は、一部負担金及び基本利用料を控除しないものとする。
2 村長は、第2条第6項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(受給者証の交付申請)
第5条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を村長に提出するものとする。
(受給者の決定等)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成の決定をするものとする。
2 村長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該医療に関する経費の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第1項の規定により、医療に関する経費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療に関する経費の助成は、村長が、その額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 村長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を受給者に支給することにより行うことができる。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨をすみやかに村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所等を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 村長は、偽り、その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者又はその保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日条例第18号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和58年1月26日条例第13号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第12号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生労働省令で定める者については、厚生労働大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成10年9月10日条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第16号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年3月7日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日前に受けた診療等にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項の各号列記以外の部分を改める規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に受けた診療等にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。