○音威子府村特定疾患等患者通院交通費の助成交付に関する規則

平成2年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 特定疾患等により、療養を要する者でそれぞれの障害に基づき症状を軽減又は除去する目的で関係医療の給付を受けるためその医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」)について、この規則の定めるところにより助成することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において対象者とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 音威子府村に在住する者

(2) 特定疾患等患者として、知事の発行する特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

(3) 小児慢性疾患と認められた者

(4) 生活保護法により、医療扶助の移送費等の給付を受けていない者

(助成基準額)

第3条 助成は、音威子府以外の医療機関への通院に要した交通費であつて旅客運賃を助成額とする。

(介護者)

第4条 村長は、前条の対象者の通院のため、特に必要と認めたときは、介護者に助成金を交付することができる。

(助成金交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、次の関係書類を村長に提出しなければならない。

(1) 特定疾患等患者通院交通費助成金受給資格申請書(様式第1号)

(2) 介護を必要とする医師の証明書(様式第2号)

(3) 特定疾患等通院の証明書(様式第3号)

(4) 通院証明書(様式第4号)

(受給資格決定通知)

第6条 村長は、第5条第1項第1号の受給資格申請書を受理したときは、その内容を審査の上、受給、不受給決定通知書(様式第5号)により通知する。

(助成金の交付)

第7条 村長は、第5条の規定により申請者の提出があつたときは内容審査の上助成金の決定を行い速やかに交付する。

(決定の内容の変更)

第8条 受給者は、受給決定の内容に関し、通院医療機関の変更をしようとするときは、様式第6号を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号に掲げる場合は、速やかに村長に届出なければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき(様式第7号)

(2) 氏名又は住所を変更したとき(様式第8号)

(3) 死亡したとき(様式第9号)

(その他)

第10条 この規則に規定のない事項で、必要なことが生じたときは、別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

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音威子府村特定疾患等患者通院交通費の助成交付に関する規則

平成2年4月1日 規則第2号

(平成2年4月1日施行)