○音威子府村身体障害者等ホームヘルプサービス事業条例

平成12年3月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者及び心身障害児(者)の世帯に対して、ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、適切な家事又は介護等の日常生活の世話を行うことにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 村長は、必要があると認めた場合は、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人又は団体に委託することができる。

(派遣の対象)

第3条 ヘルパーは次の各号の一つに該当する世帯に派遣するものとする。

(1) 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに著しく支障がある身体障害者のいる世帯であつて、当該身体障害者がサービスを必要とする世帯

(2) 重度の心身の障害のため、日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重度心身障害者を含む。以下同じ。)のいる世帯であつて、心身障害児又はその家族が心身障害児のサービスを必要とする世帯

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合は、ヘルパーを派遣しないものとする。

(1) 重度の精神病又はその他の疾病で入院を要する者

(2) ヘルパーに対し、非行のあつた者

(3) その他派遣をすることが不適当と認められる者

(費用の負担)

第4条 ヘルパーの派遣を受けた世帯は、国の定めた額の利用者負担額を負担しなければならない。

(減免)

第5条 村長は、天災その他特別の事由があると認められる場合は、費用負担額を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

音威子府村身体障害者等ホームヘルプサービス事業条例

平成12年3月10日 条例第9号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成12年3月10日 条例第9号