○音威子府村介護保険条例施行規則
平成12年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 本村が行う介護保険については、法令及び音威子府村介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 村長は、次の各号に掲げる帳簿を備えつけなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調整することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、【介護保険資格取得・異動・喪失届】(様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、村長に届け出なければならない。
2 本村に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、【介護保険資格取得・異動・喪失届】(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者、(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、【介護保険住所地特例適用・変更・終了届】(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、【被保険者適用除外者終了届】(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 村長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から【介護保険被保険者証交付申請書】(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 村長は、被保険者に交付した被保険者証を3年に1回更新するものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 村長は、省令第27条第1項の規定により、【介護保険被保険者証等再交付申請書】(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
4 村長は、法第27条第14項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、【介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書】(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、【介護保険要介護認定変更申請書】(様式第12号)に被保険者証を添えて村長に申請しなければならない。
5 村長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、【介護保険診断命令書】(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 村長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、【介護保険要介護状態区分変更通知書】(様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 村長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、【介護保険診断命令書】(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、【介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書】(様式第14号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、【介護保険サービスの種類指定変更申請書】(様式第15号)に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 村長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該村に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する【介護保険受給資格証明書】(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第41条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、【居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書】(様式第18号)に被保険者証を添えて、村長に届け出なければならない。
(利用者負担額の減額・免除)
第13条 法第50条の規定による介護給付の負担額又は法第60条の規定による予防給付の負担額(以下「利用者負担額減額等」という。)の変更を受けようとする者は、【介護保険利用者負担額減額・免除申請書】(様式第19号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
4 村長は、利用者負担額減額等を変更する場合は、第1項の申請書の提出のあつた日から1ケ月を超えない範囲で当該利用者負担額減額等を変更する期間を定めるものとする。
(標準負担額の減額)
第15条 要介護被保険者が、省令第62号の規定により標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、【介護保険標準負担額減額認定申請書】(様式第25号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
(特定標準負担額の減額)
第16条 要介護保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第64号の規定により特定標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、【介護保険特定標準負担額減額認定申請書】(様式第27号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により利用者負担額減額・免除認定証、旧措置入所者の利用者負担額減額・免除認定証、介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証(以下「利用者負担額減額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に掲示しなければならない。
(利用者負担額減額認定証等の取消)
第18条 村長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。
(特定居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の記載の変更を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費若しくは法第48条第2項及び法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、【特例居宅介護サービス費等支給申請書】(様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例居宅支援サービス費
法第54条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
ア 法第48条第2項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
イ 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事を要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合計額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例居宅支援サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、【介護保険福祉用具購入費支給申請書】(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、【介護保険住宅改修費支給申請書】(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、【介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書】(様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(標準負担額及び特定標準額の差額支給)
第23条 省令第62号に規定する標準負担額又は省令第65号に規定する特定標準負担額の給付を受けようとする者は、【介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書】(様式第34号)に介護保険標準負担額減額認定若しくは介護保険特定標準負担額減額認定書、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払つた標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の標準負担額又は特例標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨村長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、【納入通知書兼特別徴収開始通知書】(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、【特別徴収中止通知書】(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、【介護保険料還付(充当)通知書】(様式第38号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、【仮徴収額変更通知書】(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 村長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 村長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該要被保険者証を返付するものとする。
(保険料給付の支払の一時差止等)
第27条 村長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、【介護保険給付の支払一時差止等通知書】(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、【介護保険滞納保険料控除通知書】(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、保険給付の差止の記載を行つた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 村長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、【介護保険給付額減額通知書】(様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第32条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると、村長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第34条 村長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取消すことができる。
(保険料の過誤納)
第37条 村長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。