○音威子府村居宅介護支援事業所設置及び管理に関する条例

平成12年3月10日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の規定に基づき、音威子府村居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 居宅の要介護状態又は、要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的に事業所を設置する。

(事業所の名称及び位置)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 音威子府村居宅介護支援事業所

位置 音威子府村字音威子府509番地の88

(管理運営)

第4条 事業所の管理は、村長が行う。

(事業の実施区域)

第5条 事業の実施区域は、村内全域とする。ただし、必要に応じて区域外においても事業を実施できるものとする。

(費用)

第6条 実施区域で行う居宅介護支援の費用は、徴収しない。

(職員)

第7条 事業所に必要な職員を置く。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

音威子府村居宅介護支援事業所設置及び管理に関する条例

平成12年3月10日 条例第8号

(平成12年7月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月10日 条例第8号
平成12年7月12日 条例第29号