○音威子府村在宅介護支援センター設置及び管理条例

平成12年6月20日

条例第28号

(設置)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、身体が虚弱な高齢者並びに要支援又は要介護状態等にある者及びその介護者に対し、在宅介護に関する情報の提供、相談、その他必要な支援を行い、そのニーズに対応した保健、福祉サービスが総合的に受けられるよう調整し、本人及びその家族の福祉の向上を図るため、音威子府村在宅介護支援センター(以下「介護支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音威子府村在宅介護支援センター

位置 音威子府村字音威子府509番地の88

(事業)

第3条 介護支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 在宅介護に関する面談、訪問等による総合的な情報提供、相談、助言

(2) 必要とされるサービスが受けられるよう関係機関等との連絡調整

(3) 在宅介護に必要な福祉用具の展示及び使用方法の指導助言

(4) 要介護者の心身の状態に応じた適切な支援を行う在宅介護事業

(管理及び運営)

第4条 介護支援センターの管理及び運営は村が行う。

(利用料)

第5条 介護支援センターの利用料は無料とする。

(職員)

第6条 介護支援センターに必要な職員を置く。

(運営協議会)

第7条 介護支援センターの円滑な運営を図るため、介護支援センター運営協議会を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

音威子府村在宅介護支援センター設置及び管理条例

平成12年6月20日 条例第28号

(平成12年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年6月20日 条例第28号