○音威子府村医療従事者給付金の支給条例
昭和50年9月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本村住民の健康を守り、医療に対する不安を解消するため、医療従事者の確保を図るべく、村内医療機関に従事する者に音威子府村医療従事者給付金(以下「医療従事者給付金」という。)の支給を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療従事者」とは、村内の医療機関に雇用され勤務する次の者とする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 見習看護師
(4) 放射線技師等
(医療従事者給付金の額及び支給方法)
第3条 第1条の目的達成のため支給する医療従事者給付金の額は、次の通りとする。
(1) 看護師 月額 30,000円
(2) 准看護師 月額 20,000円
(3) 見習看護師 月額 15,000円
(4) 放射線技師等 月額 30,000円
2 医療従事者給付金の支給並びにその手続きについては、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。