○音威子府村医師、保健師、看護師修学資金貸付条例

昭和48年11月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、音威子府村内に勤務する医師、保健師、看護師及び准看護師(以下「医師等」という。)を確保するため、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付けについて定めることを目的とする。

(貸付の対象及び期間)

第2条 修学資金は、次の各号の一に該当し、将来医師等として村内に3年以上勤務及び開業しようとする者に貸付する。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第1号に規定する課程を修学する期間

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第21条及び第22条に規定する課程を修学する期間

(貸付金額等)

第3条 修学資金は、前条で定める正規の在学期間、次に定める額を貸付ける。

(1) 前条第1号に規定する者 月5万円以内

(2) 前条第2号に規定する者 月3万円以内

2 修学資金の貸付金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を定め、連署のうえ、村長に申請しなければならない。上級課程へ引き続き進学しようとする者も、又同様とする。

2 前項の申請があつたときは、村長はその適格性を審査し、将来の村及び村の施設の必要人員を考慮し、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(保証人)

第5条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事由によりその適格性を失つたときは、新たな保証人を定め、村長に届け出なければならない。

3 保証人は、修学資金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担する者とし、その保証債務は第9条に規定する違約金を包含するものとする。

(貸付けの取消等)

第6条 修学資金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、貸付の決定を取り消し、又は貸付を停止するものとする。

(1) 第2条に規定する修学機関を退学したとき。

(2) 傷い、疾病等により修学が困難であると認められたとき。

(3) 不品行等により貸付けの目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。

(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。

2 修学資金の貸付けの決定を受けた者が、第2条に定める機関を休学したときは、その期間中貸付けを休止する。

(償還の免除及び猶予)

第7条 修学資金の貸付けを受けたものが第2条に定める機関を卒業後1年以内に村内で医師等として勤務又は開業し、その期間が引き続き満3年に達したときは、修学資金の償還を免除する。

2 第2条の機関を卒業後、欠員がないため村内で医師等として採用されない場合は、償還を猶予することができる。

(償還)

第8条 修学資金の貸付けを受けたものが、次の各号の一に該当する場合は、規則の定めるところにより、貸付金を償還しなければならない。

(1) 第2条に規定する機関を卒業後1年以内に村内で勤務又は開業しないとき。

(2) 第6条の1項の規定により貸付を取り消されたとき。

(違約金)

第9条 前条の規定により貸付金の償還をすべき者が規則で定める償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかつた場合、その未償還金年10.95パーセントの割合をもつて償還期限の翌日から支払の日まで日数によつて計算した違約金を徴収する。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、違約金を免除することができる。

(償還金の減免)

第10条 修学資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当し、事情やむを得ないと認められるときは、村長はその償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の故障により、長期の休養を要するに至つたとき。

(3) 災害その他特別の事由により、村長が減免の必要を認めたとき。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年6月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成8年3月8日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成14年3月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村医師、保健師、看護師修学資金貸付条例

昭和48年11月26日 条例第14号

(平成14年3月6日施行)