○音威子府村医師、保健師、看護師修学資金貸付条例施行規則

昭和48年11月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村医師、保健師、看護師修学資金貸付条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める事を目的とする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の規定による修学資金の貸付を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定、通知等)

第3条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けするかどうかを決定する。

2 村長は、前項の決定に当たり、希望者が多く、選考が必要と認められるときは、条例第2条に規定する修学機関の入学試験の成績の順位により貸付けを決定する。

(修学資金の交付及び借用証書)

第4条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)に条例第2条に規定した修学期間中、毎月次の各号の区分により当該各号に定める額を修学資金として交付する。

(1) 条例第3条第1号に該当する者 月3万円

(2) 条例第3条第2号に該当する者 月1万円

2 前条の貸付決定が条例第2条の修学期間中途でなされた場合は、その決定がなされた月から、条例第2条で規定する修学期間が終了するまで、修学資金として貸付する。

3 貸付が決定された者は、貸付の全部が終了したときは、別記第2号様式の借用証書を村長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けを受けた修学資金の償還が終るまでの間又は免除されるまでの間に、次の各号の一に該当するに至つたときは、30日以内にその旨を村長に届出なければならない。

(1) 借受人又は保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 借受人が1年以内に村内で勤務又は開業しないとき。

(3) 保証人が死亡したとき、又は破産、失踪その他の事情により、保証人としての適正を失つたとき。

(4) 条例第2条の修学機関を退学したとき。

(償還の免除及び猶予)

第6条 条例第7条の規定により貸付金の償還免除を受けようとするものは、別記第3号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

2 条例第2条に定める機関を終了後、勤務を申し出たが、村内に欠員がないためその申し出をした日の属する月から引き続き3年間採用されない場合は、その期間償還を猶予し、3年を経過してもなお採用予定がない場合、償還金を免除し、村長がその旨、借受人に通知するものとする。

(在職期間の計算)

第7条 条例第7条の開業の期間、勤務の期間の計算については、借受人が村内で勤務又は開業した日の属する月から、廃業(退村)及び退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。

2 前条第2項に規定する免除期間は、在職期間に算入する。又、その期間の計算については、村内に勤務を申し出た日の属する月から採用通知がなされた日の属する月の前月までの月数により計算するものとする。

(償還)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の償還は、次の各号に定めるところによる。

(1) 借受人が当該貸付の終了した日の属する月の翌月から起算して1年(以下「経過日」という。)以内に村内で勤務又は開業しないときは、経過日から起算して90日以内に貸付金を償還しなければならない。

(2) 条例第6条の規定により、貸付の決定が取り消されたときは、当該取消しの日の翌日から起算して90日以内に償還しなければならない。

(3) 条例第7条に規定する期間を経過しないで、廃業及び退職した借受人は、貸付けを受けた額の総額に経過した期間を乗じて得た額を(条例第7条の免除を受けることのできる期間)を除して、その額の100分の90に相当する額を当該貸付金の総額から控除して得た額を償還しなければならない。

(償還金の減免等)

第9条 条例第10条の減免若しくは償還方法の変更を受けようとする者は、別記第3号様式の申請書にその事実を証する書面を添えて、村長に申請しなければならない。条例第9条の違約金の減免を受けようとする者にあつても、同様とする。

(村長への委任)

第10条 この規則の施行に関し、前各条の規定によりがたいときは、村長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村医師、保健師、看護師修学資金貸付条例施行規則

昭和48年11月26日 規則第6号

(平成14年3月6日施行)