○音威子府村生ごみコンポストプラント設置条例

平成12年12月18日

条例第40号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、生ごみの減量化と再資源化の推進を図ることを目的に、音威子府村生ごみコンポストプラント(以下「プラント」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラントの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 音威子府村生ごみコンポストプラント

(2) 位置 音威子府村字咲来450番地の1

(管理運営の委託)

第3条 施設及び附帯設備は、常に環境衛生に配慮し、良好な状態において管理しなければならない。又、プラントを効果的、効率的に運行するため、処理及び管理の一部を委託することができる。

(製品の販売)

第4条 生ごみを分解処理することに伴い生産された製品を販売することができる。料金は別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村生ごみコンポストプラント設置条例

平成12年12月18日 条例第40号

(平成13年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年12月18日 条例第40号
平成13年9月26日 条例第17号