○音威子府村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年3月6日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し資源化、再利用を促進することにより廃棄物の減量化を推進するとともに廃棄物を適正に処理し、地域の環境を清潔に保つことによつて資源が循環して活用される社会の形成並びに快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 廃棄物 固形状又は液状の汚物又は不要物であつて、法第2条第1項に定めるものをいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物及び廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(村民の責務)
第3条 村民は、廃棄物の発生を抑制し、資源化、再利用を促進するよう努めなければならない。
2 村民は、日常生活に伴つて生じた、一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分することなどにより、その減量に努めなければならない。
3 村民は、廃棄物の発生の抑制、資源化、再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し分別収集その他村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化、再利用を促進するよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になつた場合においてその適正な処理をしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の発生の抑制、資源化、再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し、村の施策に協力しなければならない。
(村の責務)
第5条 村はあらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、資源化、再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 村は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的な運営に努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、当該土地又は建物の周囲の清掃を行うなど清潔の保持に努めなければならない。
2 土木、建築等工事の施工者は村の美観を汚損し又は、不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
3 何人も公園、広場、キヤンプ場、スキー場、道路、河川、その他の公共の場を汚さないようにしなければならない。
(空き地の管理)
第7条 土地の所有者等は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行うなど清潔を保つように努めるとともに適正な管理をしなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときはその廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(処理計画)
第8条 村長は、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、これを周知するものとする。
(村が処理する一般廃棄物)
第9条 村は、一般廃棄物を収集運搬するものとする。ただし、規則で定めるものについてはこの限りではない。
2 村は、前項により一般廃棄物の収集運搬及び処理全般について、又はその一部を委託することが出来る。
3 前項により委託する場合の基準は必要に応じ別に定める。
(一般廃棄物の分別排出等)
第10条 一般廃棄物の排出者は、規則で定める一般廃棄物の分別区分に基づき排出するものとする。
2 村長は、粗大ごみ及び多量のごみを排出する者について、当該粗大ごみ及び多量のごみの排出方法並びにその他必要な事項を指示することが出来る。
(排出マナーの遵守義務)
第11条 村民は、自ら処理できない廃棄物については必要な分別、減量のための処理を行い、村長が定める排出日時及び排出方法を遵守して所定の収集場所に排出しなければならない。
2 村民は、一般廃棄物の排出にあたつては、廃棄物が飛散し流出したり悪臭が発散する恐れのないよう、収集場所の清潔保持に努めなければならない。
(排出禁止物)
第12条 村民は次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物についてはこの限りではない。
(1) 有害性、毒性のある物
(2) 感染性のある物で規則で定めるもの
(3) 爆発性、引火性その他危険性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 収集、運搬又は処理に際し特別の扱いを要する物で規則で定めるもの
(6) その他村長が定める物
(産業廃棄物の処理に関する指導監督)
第13条 村長は、快適な生活環境の保全のため村の区域内に発生する産業廃棄物の実態を把握し、その適正な処理が行われるよう事業者に対して必要な指導監督を行うことが出来る。
(一般廃棄物処理手数料)
第14条 第9条第1項の規定により村が一般廃棄物を処理する場合別表第1に掲げる取扱区分に該当するときは、同表に定める処理手数料を徴収する。
2 前項の処理手数料の徴収方法については規則で定める。
(1) 災害その他の事故により処理手数料の納付が著しく困難と認めたもの
(2) 前項のほか、特別の事由があると認めたもの
(一般廃棄物処理業等の許可)
第16条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行おうとする者は規則で定める基準により村長の許可を受けなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
第2条 音威子府村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年条例第10号)は廃止する。
附則(平成16年3月11日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 施行日前に直接搬入する場合の処理手数料は、なお従前の例とする。
附則(令和2年2月27日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
手数料の種類 | 取扱区分 | 基準単位 | 金額 |
一般廃棄物処理手数料 | (1) 村の指定袋により収集運搬及び処分するとき | イ 容量3リットルの生ごみ袋1枚につき | 22円 |
ロ 容量6リットルの生ごみ袋1枚につき | 44円 | ||
ハ 容量15リットルの生ごみ袋1枚につき | 88円 | ||
ニ ペットボトルごみ袋1枚につき | 22円 | ||
ホ 空カンごみ袋1枚につき | 22円 | ||
ヘ 空びんごみ袋1枚につき | 22円 | ||
ト 容量20リットルの一般ごみ袋1枚につき | 44円 | ||
チ 容量40リットルの一般ごみ袋1枚につき | 88円 | ||
リ 容量20リットルの炭化ごみ袋1枚につき | 44円 | ||
ヌ 容量40リットルの炭化ごみ袋1枚につき | 88円 | ||
(2) 村のごみ処理券により収集、運搬及び処分するとき | 粗大ごみ、一品目につき、指定ごみ処理券1枚を貼付する | 220円 |
別表第2(第16条関係)
手数料の種類 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業の許可及び更新又は事業の範囲の変更許可 | 1件につき 3,000円 |
一般廃棄物処分業の許可及び更新又は事業の範囲の変更許可 | 1件につき 3,000円 |
許可証の再交付 | 1件につき 1,000円 |