○音威子府村畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和42年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もつて住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき、畜犬及び野犬掃とうに関し必要なる事項を定めることを目的とする。

(意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 番犬、愛がん及び狩りよう等の目的で飼育する所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜 牛、馬、めん羊、やぎ及び豚をいう。

(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内のくさりでつないで飼うことをいう。

(畜犬のけい留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩りよう犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、畜犬の場所に規則で定める表示をしなければならない。

3 畜犬の飼育者は、当該畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育)

第3条の2 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人畜に危害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 村長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善、その他必要な措置を命ずることができる。

(加害及び被害の届出等)

第4条 畜犬が人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者は、すみやかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を村長に届出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。

(加害に対する処分)

第5条 村長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖のきよう正及び危害防止のために必要なる処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第6条 村長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 村長は、野犬掃とうを行うとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示しなければならない。

3 村長は、けい留していない犬について捕獲を努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 村長は、前項の場合において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについてはその飼育者に当該畜犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては捕獲し、けい留している旨を2日間告示するものとする。

5 村長は、飼育者が前項の規定による通知を受けとつた日から2日以内又は同項の告示期間の満了後1日以内にその犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨又は相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、当該犬を処分することができない。

(隣接市町村への通知)

第7条 村長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長に、その旨で通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第8条 野犬掃とうは、当該職員監督の下に村長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(立入調査)

第9条 村長は、畜犬の取締に関し必要な限度において当該職員をして畜犬の飼育者の場所に立ち入らせ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第10条 当該職員及び掃とう員は、前条の規定による立入調査をする場合においては、村長の発行する身分証票を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(行為の承継)

第11条 第5条の規定による処分、その他の行為は当該行為の目的である畜犬について所有権、その他の権利を承継した者に対しても、また効力を有する。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をしなかつた者

(2) 第5条の規定による命令に従わなかつた者

2 次の各号のいずれかに該当する者は5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(2) 第3条の2第2項の規定による措置命令に従わなかつた者

(3) 第4条の規定に違反して加害の届出をしなかつた者

3 次の各号のいずれかに該当する者は3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第2項の規定に違反して畜犬の表示をしなかつた者

(2) 正当な理由がなく第9条の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月9日条例第7号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

音威子府村畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和42年3月10日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)