○音威子府村墓地及び火葬場使用条例
昭和28年6月1日
条例第2号
第1条 本村有の墓地及び火葬場を使用する者は、次の区分により使用料を徴収する。
(1) 墓地 3.3平方メートルに付 500円
ただし、無縁者行旅病人は無料とする。
(2) 火葬場 使用料無料。ただし、申請者及び使用者のいずれもが、本村に住所を有しない者の使用料は次の表に定める料金とする。
区分 | 使用料 |
12歳以上 1体につき | 16,000円 |
12歳以下 1体につき | 11,500円 |
死産、その他 1回につき | 8,500円 |
第2条 墓地の使用面積は、1戸に付13.2平方メートルを限度とする。
第3条 使用料は、申請の時に徴収する。
第4条 村長は、次のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 公の扶助を受けている者であつて、使用料を納めることができないと認めたとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年1月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。