○音威子府村墓地及び火葬場使用条例

昭和28年6月1日

条例第2号

第1条 本村有の墓地及び火葬場を使用する者は、次の区分により使用料を徴収する。

(1) 墓地 3.3平方メートルに付 500円

ただし、無縁者行旅病人は無料とする。

(2) 火葬場 使用料無料。ただし、申請者及び使用者のいずれもが、本村に住所を有しない者の使用料は次の表に定める料金とする。

区分

使用料

12歳以上 1体につき

16,000円

12歳以下 1体につき

11,500円

死産、その他 1回につき

8,500円

第2条 墓地の使用面積は、1戸に付13.2平方メートルを限度とする。

第3条 使用料は、申請の時に徴収する。

第4条 村長は、次のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公の扶助を受けている者であつて、使用料を納めることができないと認めたとき。

(2) その他特別の理由があると認めたとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年1月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

音威子府村墓地及び火葬場使用条例

昭和28年6月1日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和28年6月1日 条例第2号
昭和32年1月1日 条例第3号
昭和50年3月14日 条例第3号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成29年3月9日 条例第2号
令和2年2月27日 条例第8号