○音威子府村農業委員会会議規則

平成12年3月10日

規則第8号

(議事規則)

第1条 音威子府村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令(農業委員会等に関する法律、昭和26年3月31日法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、次に掲げる各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議をすべき旨の要求があつたとき。

(2) 村長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長が会議を招集するときは、日時、場所、議題、その他必要な事項を定め、これを総べての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急、やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、会議の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当日の開会時刻までに書面又は口頭で会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第6条 委員の議席は、選任後最初の総会において抽選により決定する。

2 補欠により就任した委員の議席は、前任者の議席とし、複数の場合には抽選により決定する。

(議長)

第7条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の成立)

第8条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(総会の開閉)

第9条 開会、閉会、延会、中止又は休憩は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前、及び延会、中止又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(議事日程)

第10条 会長は、開会の日時、会議に付すべき事項及びその順序等を記載した議事日程を、あらかじめ委員に配付する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配付にかえることができる。

2 議長が、必要あると認めるとき、又は委員から日程変更の動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮つて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を議題として追加することができる。

(議案の説明)

第11条 議長は、議案についてその趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは事務局職員又はその他の者が説明することができる。

(発言)

第12条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 議長が委員として発言しようとするときは、議席について発言し、発言を終わつた後議長席に復さなければならない。

4 発言は、すべて簡明にするものとし、議題の範囲をこえてはならない。

(動議の制限)

第13条 動議は、1名以上の同意があり、かつ出席委員の2分の1以上の賛成がなければ議題とすることができない。

(動議の採決)

第14条 議長は、議論終結と認めるとき、又は討論終結の動議が成立したときは採決する。

2 討論終結の動議は、討論を用いないでその可否を決する。

3 議長が採決を宣告したときは、その議題について発言することができない。

(議事参与の制限)

第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第16条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

2 採決にあたり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

3 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録署名委員)

第17条 議事録署名委員は2名とし、議長が総会に諮つて指名する。

(議事録)

第18条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び前条の規定により指名された委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(特定委員会)

第19条 会議において必要があると認めた事項について、特定の委員に調査又は、事件の処理を担任させることができる。

2 前項の委員は、出席委員の過半数の同意によつて、議長が指名する。

(会議の公開)

第20条 会議は、公開とする。

(傍聴人)

第21条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 前項のほか傍聴人に関し必要な事項は、音威子府村議会傍聴規則(昭和22年11月19日議会規則第2号)を準用する。

(会長の代理)

第22条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(会議規則の疑義)

第23条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議あるときは、会議に諮つて決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月29日規則第8号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

音威子府村農業委員会会議規則

平成12年3月10日 規則第8号

(平成29年1月1日施行)