○音威子府村農家経済再建委員会設置条例

昭和31年9月3日

条例第2号

(設置)

第1条 天災その他やむを得ない理由により多額の負債を有する農家の経済再建を推進し、その経営の安定を期するため、村長の附属機関として音威子府村農家経済再建委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所轄事項)

第2条 委員会は次の事項を協議し、又はその推進を図るものとする。

(1) 負債整理対象農家の選定に関すること。

(2) 前号の農家が樹立し、又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。

(3) 知事の認定を受けた経済再建計画の実践の指導及び管理に関すること。

(4) 前3号に伴い必要な調停あつ旋、諮問に関すること。

(5) その他前各号に附帯する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、村長をもつて充てる。

3 副委員長及び委員は、村職員、農業協同組合、農業委員会、その他の農業団体の役職員及び学識経験者のうちから村長が任命又は委嘱する。

(村長への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村農家経済再建委員会設置条例

昭和31年9月3日 条例第2号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和31年9月3日 条例第2号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成19年3月9日 条例第7号
平成23年12月15日 条例第16号