○音威子府村農業後継者修学資金貸付条例
平成2年12月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、音威子府村に於て農業を引き継き行う後継者を養成確保をするため、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付けについて定めることを目的とする。
(貸付の対象及び期間)
第2条 修学資金は、次の各号の一に該当する者に貸付をする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学に於て農業学部等の課程を修学する期間
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第108条第3項に規定する短期大学に於て農業学部等の課程を修学する期間
(3) 国及び北海道が設立している農業者大学校を修学する期間
(貸付金額等)
第3条 修学資金は前条で定める正規の在学期間、次に定める金額を貸付ける。
(1) 前条第1号に規定する者 月 25,000円
(2) 前条第2号に規定する者 月 20,000円
(3) 前条第3号に規定する者 月 15,000円
2 修学資金の貸付金は無利子とする。
(貸付けの申請)
第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、保証人2人を定め、連署のうえ、村長に申請しなければならない。上級課程に引き継き進学しようとする者も同様である。
2 前項の申請があつたとき、村長はその適格性を審査し、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知する。
(保証人)
第5条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 保証人が欠けたとき、又は、破産その他の事由によりその適格性を失つたときは、新たな保証人を定め、村長に届け出なければならない。
3 保証人は、修学資金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担する者とし、その保証債務は第9条に規定する違約金を包含するものとする。
(貸付けの取消等)
第6条 修学資金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、貸付の決定を取り消し、又は貸付を停止するものとする。
(1) 第2条に規定する修学機関を退学したとき。
(2) 傷い、疾病等により修学が困難であると認められたとき。
(3) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。
2 修学資金の貸付けの決定を受けた者が、第2条に定める機関を休学したときは、その期間中貸付けを中止する。
(償還の免除)
第7条 修学資金の貸付けを受けた者が第2条に定める機関を卒業後引き継き村内で農業に従事したときは、次により免除する。
(1) 農業従事期間5年以上の時 貸付金額 2分の1
(2) 農業従事期間10年以上の時 貸付金額 2分の2
(償還)
第8条 修学資金の貸付けを受けたものが、次の各号の一に該当する場合は、規則の定めるところにより、貸付金を償還しなければならない。
(1) 第2条に規定する機関を卒業後村内で農業従事をしないときは、貸付金に60%の利子をつけて償還しなければならない。
(2) 第6条の1項の規定により貸付を取り消されたとき。
(違約金)
第9条 前条の規定により貸付金の償還をすべき者が規則で定める償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかつた場合は、その未償還金年10.95%の割合をもつて償還期限の翌日から支払の日まで日数によつて計算した違約金を徴収する。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、違約金を免除することができる。
(償還金の減免)
第10条 修学資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当し、事情やむを得ないと認められるときは、村長はその償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の故障により、長期の休養を要するに至つたとき。
(3) 災害その他特別の事由により、村長が減免の必要を認めたとき。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第26号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。