○音威子府村山村地域農林漁業特別対策事業補助規則

昭和44年4月1日

規則第1号

第1条 農業の振興を図るため、この規則により山村地域農林漁業特別対策事業設置に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書に次の書類を添えて村長の指定する日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 前項の書類のほか、村長が必要と認めた書類の提出を命ずることがある。

第3条 補助金交付の指令を受けた者が、前条第1項の書類に記載した事項に変更を加えようとするときは、その理由を具し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

第4条 村長は、必要があると認めたときは、事業計画の変更その他について指示又は命令することがある。

第5条 補助金交付の指令を受けた者が補助金の交付を請求するときは、事業成績報告書、収支決算書及び支出証拠書類の写を添えて村長に提出しなければならない。

第6条 補助金は、該当事業の完了後交付するものとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金を概算払し、又は補助金の一部を前金払することができる。

第7条 補助金の交付を受けた者は、村長の承認を受けないで施設の譲渡、廃止、又はその他の処分をすることができない。

第8条 次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

音威子府村山村地域農林漁業特別対策事業補助規則

昭和44年4月1日 規則第1号

(昭和50年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和50年10月1日 規則第4号