○音威子府村国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和61年6月23日

条例第11号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき音威子府村における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び基準)

第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、毎年度「北海道知事が定めた」額を超えない範囲内において村長の定める額とする。

2 前項の負担金の徴収の基準は、村長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)及び法第90条第6項の省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき三条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、村長が定める額とする。

(徴収の方法等)

第5条 負担金は、当該国営事業の施行に係る三条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、村長が定める徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。

(1) 農地開発事業に係るものにあつては、支払期間(据置期間を含む。)を15年利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法

3 前項の支払期間の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によつて生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行つた時は、当該国営事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、村長が当該国営事業が完了する以前において当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ当該土地につき三条資格者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると認めるときは、当該負担金に係る支払期間の始期は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降の年度で村長の指定する年度とする。

4 負担金及び特別徴収金は、村長が発する納入通知書により納めなければならない。

(村長への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和61年6月23日 条例第11号

(昭和61年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和61年6月23日 条例第11号