○音威子府村農業機械貸付規則

昭和50年12月1日

規則第6号

(この規則の目的)

第1条 音威子府村農業振興事業において使用する機械を村が購入し、貸付けるものとする。

(貸付の範囲)

第2条 農業機械を貸付けすることができる範囲は、村内において農業を営んでいる者とする。

(借受の申請)

第3条 農業機械を借り受けようとする者は、別記第1号様式の農業機械借受申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第4条 村長は、前条の申請書を審査し適当と認めるときは、別記第2号様式の貸付通知書により申請者に対し通知するものとする。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、貸付契約で定めるものとする。

(貸付期間)

第5条 農業機械の貸付期間は、前条第2項の貸付契約で定める。

(貸付料)

第6条 農業機械の貸付料は、無償とする。

(貸付条件)

第7条 農業機械の貸付条件は、次の通りとする。

(1) 借受人は、次の費用を負担すること。

貸付機械の管理及び貸付期間中の修理に関する一切の費用

(2) 貸付機械は転貸しないこと。

(3) 貸付機械は借り受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(機械の引渡し)

第8条 農業機械の引渡しは、貸付通知書に指定した期日及び場所においてこれを行うものとする。

2 借受人は、前項の規定により農業機械の引渡しを受けたときは、直ちに別記第3号様式による農業機械借用書を村長に提出しなければならない。

(貸付機械の監査)

第9条 村長は、必要と認めた場合は、貸付期間中随時その職員をして貸付機械の使用状況を監査せしめ、必要な措置につき指示させることができる。

(貸付機械の返還を命ずる場合)

第10条 村長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、借受人に対して貸付機械の返還を命ずることができる。

(1) 貸付条件に違反したとき。

(2) その他借受人に貸し付けることが不適当であると認められる行為があつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村農業機械貸付規則

昭和50年12月1日 規則第6号

(昭和50年12月1日施行)