○音威子府村林産業機械貸付規則

昭和45年7月1日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 音威子府村過疎対策林産振興事業において使用する機械を村が購入し、貸付けるものとする。

(貸付の範囲)

第2条 林産業機械を貸付けすることができる場合は林産業の振興上行うチツプ工場及び造材、造林用とし、貸付対象者は、この業務を行うものとする。

(借受の申請)

第3条 林業機械を借り受けようとする者は、別記第1号様式の林産業機械借受申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第4条 村長は、前条の申請書を審査し、適当と認めるときは、別記第2号様式の貸付通知書により、申請者に対し通知するものとする。

2 前項の貸付の決定をうけたものは、貸付契約を締結しなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、前項の貸付契約で定めるものとする。

(貸付期間)

第5条 林産業機械の貸付期間は、前条第2項の貸付契約で定める。

(貸付料)

第6条 林産業機械の貸付料は有償とし、契約時に取決めるものとする。

(貸付料の納付)

第7条 借受人は、貸付料を村の発行する納入通知書により毎年2月末日までに納入するものとする。

(貸付条件)

第8条 林産業機械の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 借受人は、次の費用を負担すること。

 貸付機械の引渡し及び返納に要する一切の費用

 貸付機械の管理及び貸付期間中の修理に関する一切の費用

(2) 貸付機械は、転貸しないこと。

(3) 貸付機械は、借り受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(機械の引渡し)

第9条 林産業機械の引渡しは、貸付通知書に指定した期日及び場所において、これを行うものとする。

2 借受人は、前項の規定により林産業機械の引渡しを受けたときは、直ちに別記第3号様式による林産業機械借用書を村長に提出しなければならない。

(貸付機械の監査)

第10条 村長は、必要があると認めた場合は、貸付期間中、随時その職員をして貸付機械の使用状況を監査せしめ、又は借受人に対して必要な措置につき指示させることができる。

(違約金の徴収)

第11条 借受人は、貸付料の納入期限までに納入しなかつた場合は、年36.5パーセントの違約金を支払わなければならない。

(貸付機械の亡失又はき損等)

第12条 借受人は、貸付機械を亡失し、又はき損したときは、直ちにその事実及び事由についての詳細な報告書を村長に提出して、その指示を受けなければならない。

2 村長は、前項の亡失又はき損が借受人の責に帰すべき事由によるときは、借受人の負担において、これを補てんし、又は修理しなければならない。

3 村長は、前項の場合において、次の各号に掲げるときは、借受人から弁償金を徴収しなければならない。

(1) 借受人が補てん又は修理の義務を履行しないとき。

(2) 当該機械の補てん又は修理が不可能なとき。

(3) 借受人をして、補てん又は修理させることが不適当であると認められるとき。

4 前2項の規定による弁償金は、村の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(実績報告)

第13条 借受人は、貸付機械の使用実績について、別記第4号様式による林産業機械運転実績報告書を毎年度その翌年度15日までに村長に提出しなければならない。

(貸付機械の返還を命ずる場合)

第14条 村長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、借受人に対して、貸付機械の返還を命ずることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があつたとき。

(2) 貸付条件に違反したとき。

(3) その他借受人に貸し付けることが不適当であると認められる行為があつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村林産業機械貸付規則

昭和45年7月1日 規則第1号

(昭和45年7月1日施行)